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top[2005/05/30] 公立大学協会会長交替:責任の所在はどこへ?公立大学法人の目的と意義(公立大学協会,平成14年8月8日)

情報源:「『大学改革』問題報告集〜大学の未来を憂う〜」2002年10月,東京都立大 学・短期大学組合,P.97-99.

(注:丸数字は、括弧付きローマ数字に変えてある。)

                      公立大学法人の目的と意義

                                                公立大学協会
                                              平成14年8月8日

1 なぜ公立大学の法人化が必要か

(1) 競争的環境下で「制度的公平」を確保するために
(i) 私立大学=学校法人、国立大学→法人化という条件の下で、公立大学のみが 法人化の可能性を閉ざされることは、制度的ハンディキャップであり、不合理か つ不公平である。
(ii) しかし、公立大学は多様であり、すべての公立大学が同じように法人化を 必要とするわけではない。現行の直営方式も自治的な選択肢の一つとして存続さ せる。そのため平成13年11月の公立大学協会臨時総会にて「公立大学が法人格を 有することを可能とする法律の整備が不可欠であると確認し、今後その実現に向 けて各界に働きかける」ことを決議した。
(iii) 法人化を望む公立大学には、国立大学や私立大学と同等の条件で競争でき るように、制度的に公平な可能性を開くべきである。

(2) 法人化は大学改革の有効な手段
(i) 高等教育・学術研究を使命とする大学には、その特性にふさわしい自主的・ 自律的組織的原理が必要である。
(ii) これまでの行政直営型には、財務会計、人事管理などの面で、さまざまの 制約がある。だからといって「独立行政法人の通則法モデル」が、大学の特性に 最適というわけでは決してない。
(iii) 独立行政法人から出発しつつも「大学にふさわしい特例的な法人類型」が 望ましい。国立大学について提案されている「国立大学法人」を基本的な前提と した上で、公立大学にふさわしい制度設計を図ることが必要である。

(3) 大学法人化は設置者自治体の行財政改革の一環
(i) 地方行財政改革の一般的ツールとしての地方独立行政法人制度の可能性を検 討中(総務省の研究会)であるが、大学を行政から切り放し法人格を与えること によって、大学にふさわしい自主性・自律性を尊重しつつ、組織のスリム化・効 率化を確保することが可能である。
(ii) 大学運営に「経営的視点」を導入し、柔軟で機動的な運営を可能とする。 なお、ここで言う「経営」とは利益を出す目的の企業経営とは異なり、教育・研 究・地域貢献による「知の拠点」にふさわしい経営を意味する。
(iii) 地方分権の進展により自治体が総合行政力を問われる時代において、公立 大学法人と設置自治体との連携をいっそう強化する可能性が拓ける。

(4) 分権時代・大学個性化時代にふさわしい公立大学へ
(i) これまで国立大学に準拠することの多かった公立大学の存在意義が問われる 時代、一方で地域の自治・分権の拡充、他方で大学間競争と大学の個性化が求め られる時代にふさわしく、法人化によって公立大学の組織的・財政的な自主・自 律性を飛躍的に強化することが望ましい。
(ii) 公立大学は近年、顕著に地域振興政策の役割を担ってきており、今後さら にこの役割を強化できる。

2 公立大学法人の特色

(1) 公立大学には、国の「文科省」に相当するものがない。したがって、大 学運営の自主性・中立性・専門性と地方自治的な制度運営の間に、合理的なバランス を確保するための特段の工夫が必要である。
(i) 文部科学省は、国立大学の唯一の設置者であると同時に、わが国高等教育・ 学術政策の基本的方向を決定する所管官庁であるが、地方自治体には、文部科学 省に相当する高等教育政策所管の部局も専門家集団も存在しない。
(ii) したがって公立大学においては、文部科学省に相当する組織の欠陥を補い、 かつ大学運営の自主性・中立性・専門性と地方自治的な制度運営の間に、合理的 なバランスを確保するための特段の工夫が必要である。
(iii) 具体的には公立大学特有の条件として、設置者自治体と大学の間に立ち、 自治体の長・議会・住民の意向を反映しつつ、同時に大学という組織の自主性・ 専門性・中立性を安定的に確保するための「何らかの媒介的な機能を持った組織」 (公立大学運営協議会・仮称)」を設置することなどが考えられる。

(2) 公共的使命を持ち、公の財源で維持運営される大学として、国立大学と公立 大学は、本質的な共通性を持つ。したがって国立大学法人と公立大学法人の設計 は基本的に共通する面が多いのは自然である。

(3) 公立大学にとって、「地域貢献」は本質的な使命である。
(i) 近年、国立大学や私立大学も地域貢献を重視している。しかし、国立大学や 私立大学にとっては、地域貢献はプラスαのサービスに過ぎない。これに対し 公立大学にとっては、地域貢献はその存在意義の根幹に関わる本質的な使命であ る。
(ii) 高大連携など、地域の中等教育との有機的な連携や、高度化する地域住民 の生涯学習ニーズへの対応、地域の産業振興に資する密接な産学連携システムの 構築など、自治体立の「公立大学ならではの地域貢献」の役割は大きい。

3 公立大学法人の制度設計へ向けて

(1) 公立大学法人制度における法律事項と条例制定事項
(i) 公立大学法人制度の基本的枠組みは、大学の自治の理念に則し大学運営の自主 性・自律性を保障する意味で、「法律」(公立大学法人法)に規定する。
(ii) 同時に、地方自治の理念に則しつつ、法律で規定すべき基本事項と、自治 体の条例により規定されるべき事項、さらに大学法人の固有の規則の形態で規定 されるべき事項を整理する必要がある。
(iii) これまで教特法に規定されてきた大学教員の身分に関するルールは、大学 自治の根幹に関わる事項であるため、少なくともその基本的・核心的部分につい ては、法律で規定する。

(2) 公立大学法人の設置者と設置形態
(i) 国立大学法人の設置者を国とするならば、公立大学法人の設置者も自治体で なければならず、公立大学法人が公立大学の設置者になるわけではない。
(ii) 学校教育法にいう設置者責任は、公立大学の法人化後も実質的に保障され なければならない。大学の設置管理は自治体にとって任意の事務であるとしても、 いったん大学を設置した以上は、特段の事情がない限り、それを維持管理し続け る行財政的責任を負うと考えなければならない。
(iii) 1設置者の国(文部科学省)が複数の大学を法人化する国立大学法人とは 異なり、公立大学法人においては「1設置者・1大学法人・1大学」を原則とす る。

(3) 法人の運営組織、長、教学組織との関係
(i) 大学の運営組織については、その基本的事項を法律で規定すべきであるが、 国立大学法人の場合のように全国画一的な制度を義務づけるべきではなく、各設 置者や公立大学が、それぞれの地域ごとの多様な性格に最もふさわしい運営組織 形態を選択できるメニュー方式を採用すべきである。
(ii) 学長が法人の長を兼ねること、役員会と法人長の役割、学外者を加えた大 学経営組織、評議会・教授会などの教学側の組織、学長・部局長の選任方式など、 大学法人の運営に関わる基本的事項は、国立大学法人の例にならいつつ、原則と して法律で規定すべきである。

(4) 教職員の身分:非公務員型
(i) 大学の法人化に伴い、教員の身分取扱いについては、現行の硬直的な一般公 務員制度から離脱し、大学教員という勤務の特性に過不足なく合致した新しい身 分・人事ルールを確立すべきであるから、いわゆる公務員型ではなく、非公務員 型を採用することが望ましい。
(ii) 大学教員の勤務時間、兼職兼業の取扱いなど服務規範や、任期制、給与・ 厚生などの諸制度の設計にあたっては、法人化後において国立大学と公立大学の 間の人事交流が頻繁であり得ることを考慮しつつ、基本的には国立大学法人に準 じた取扱いとすることが現実的である。

(5) 中期目標・中期計画・評価のシステム
(i) 中期目標は、「各大学の基本理念や長期目標を実現するための一つのステッ プであり」、「大学が中期計画を策定する際の指針となるとともに、大学の実績 を評価する際の主な基準」になる。大学においては企画立案と実施の機能を完全 には分離できず、また教育研究の自主性・自律性を尊重するため、大学が原案を 作成し、設置者は原案を十分に尊重しなければならない。
(ii) 中期計画は「中期目標を実現するための具体的な計画であり、運営費交付 金等についての予算を請求する際の基礎」となる。中期目標と中期計画とは密接 に関連するため、大学の主体的判断が尊重されなければならない。
(iii) 評価制度は「大学運営の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重しつ つ、評価により、大学の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責 任を果たすことを目的」とする。公立大学においては原則として1設置者1大学 であることを視野に入れて、1設置者が99大学を持つ場合の国立大学評価委員会 とは異なる仕組みを設計する必要がある。

(6) 設置者の財政的責任と運営費交付金
(i) 設置者から各年度に「公立大学法人」に対して交付される運営費と、従来地 方自治体から公立大学に措置されていた予算との間には決定的な差異がある。
  ア)「公立大学法人」への運営費交付金は、原則として各大学の中 期計画に記載された事業者等の実施が前提とされる。
  イ)「公立大学法人」への運営費交付金には、中期計画終了後の各 大学に対する第三者評価の結果が反映される。
(ii) 「公立大学法人」の運営費交付金の算出基準は、「国立大学法人」に準じ、 次の2つの額を合計したものとされるべきである。
  ア)学生数等客観的な指標に基づく各大学に共通の算定方式により 算出された標準的な収入・支出額で、いわば基幹部分に当たる「標準的運営費交 付金」。
  イ)客観的な指標によることが困難な特定の教育研究施設の運営や 事業の実施に当っての所要額で、いわば政策的部分である「特定運営費交付金」。
(iii) 「公立大学法人」における「標準的運営費交付金」については、算出基準 を改めて精査し、地方交付税交付金制度に基づく「基準財政需要額」と各自治体 の一般財源から追加負担している額との合計からなる現行の経常経費総額を保障 すべきである。正確に言えば、新制度による第1期中期計画開始年次の段階では、 少なくとも現行と同じ水準を保障することが必要である。なお、各自治体の一般 財源から追加負担がなされていない中小都市の自治体の公立大学の場合には、現 行の「基準財政需要額」の保障が不可欠である。


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